・民法の定める契約
債権の発生原因としてもっとも一般的なものは、契約です。
民法は、典型的な契約として、1.贈与契約 (民法549条)、2.売買契約 (民法555条)、3.交換契約 (586条)、4.消費貸借契約 (民法587条)、5.使用貸借契約 (民法593条)、
6.賃貸借契約 (民法601条)、7.雇用契約 (民法623条)、8.請負契約 (民法632条)、9.委任契約 (民法643条)、10.寄託契約 (民法657条)、11.組合契約 (民法667条)、
12.終身定期金契約 (民法689条)、13和解契約 (民法695条)の13種類の契約を定めています(債務整理の際、重要)。
これらの契約を典型契約といいます。
これらの典型契約のほかにも、。
リース契約、フランチャイズ契約など、商取引上さまざまな契約が存在します( 債務整理の際、注意)。
このような民法の定める典型契約以外の契約を非典型契約といい、このうち典型契約の複数の性質を含む契約を混合契約といいます( 債務整理の際、重要)。
・双務契約と片務契約
車の売買契約が成立すると、売主は代金請求権を、買主は、車の引渡請求権を各々有することになります。
このようにお互いに債務が発生する契約を双務契約といいます(債務整理の際、重要)。
