クレジットカード現金化と複数の債権譲渡

クレジットカード現金化の参考に、複数ある債権譲渡について見てみましょう。
証券的債権の譲渡
証券的債権の譲渡については、民法にも規定されているが(第469条 ~ 第473条)、商法、会社法、手形法、小切手法などに個別の有価証券に関する規定があるため、民法の規定が適用される実例はほとんどない。
指図債権の譲渡
手形・小切手等の特則
指図債権の典型である、手形・小切手は、証券の裏書・交付によって譲渡の効力が生じ、かつ、債務者その他第三者に対抗できる(手形法11条1項など)。
記名式所持人払式債権の譲渡
無記名債権の譲渡
無記名債権は動産とみなされるため、意思表示のみによって移転し、証券の引渡しが対抗要件となるように思われるが、通説によると、証券の交付が譲渡の要件である。したがって動産譲渡登記による対抗要件の具備を行うことはできないとされている。
電子記録債権の譲渡
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譲渡の効力発生
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録によって効力を生ずる(電子記録債権法17条)。譲渡記録は新旧債権者が共同で電子債権記録機関に請求し、電子債権記録機関が記録原簿に記録することによって行う(同法3条・5条)。
抗弁の切断
電子記録債権の債務者および保証人は、譲受人に対し、譲渡人に対する人的関係に基づく抗弁をもって対抗することができない(同法20条1項)。これは指名債権の場合と異なり、手形・小切手に類似する。ただし、発生記録等において同項の適用を排除する旨の記録がされている場合・債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く)である場合等はこの規定は適用されない(同条2項)。Wikiより
クレジットカード 現金化を考えるうえで複数ある債権譲渡などは、参考になります。よりよいクレジットカード現金化を探していきましょう。

クレジットカード現金化

このブログ記事について

このページは、adminが2009年5月30日 06:18に書いたブログ記事です。

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